









相続税申告や相続税対策、相続手続きや相続申告 遺言や相続対策なら大末税理士事務所相続税対策部
2021.10.11 
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誰もこの世の去り方は選べないかも知れないけれど、財産の処分についてはいろいろな方法があります。
志を遺言として法的に残せるのです。
特に、被相続人がご商売などをしているケースは、その被相続人の想いを相続人にご理解いただく必要があります。
ご商売をされている相続案件を数多く経験し実績を重ねてきた私だからからこそ、そういう被相続人の想いを伝えられるのは、税理士だけなのではと、思うのです。
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相続税の申告を通じて資産の保有

相続手続きのトータルコーディネイトを 提案させていただくことで、資産保有者のご意向に添った最善の遺産分割と節税対策と納税対策を施します。
資産移転が図られた後の資産の処分、利用、運用、管理することをお手伝いさせていただきます。
みなさまへの「安心」をご提供することを第一に考え、精一杯の取り組みをさせていただきます。
相続手続きのすべてを安心してお任せください。
ワンストップ士業ネットワーク組織であるハナシヲ機構との提携により、

若い専門家によって親子3代に渡るまで、一緒に歩ませていただきます。








